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本日より「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律」が施行されました。
―9月26日施設内研修を実施しました―
 児童虐待防止法、高齢者虐待防止法に続き障害者虐待防止法が施行されました。
他の法律と同じように身体・性的・心理的・ネグレクト(放棄・放任)・経済的虐待と定義づけされ、市民には虐待にかかわる通報の義務が課せられました。虐待される人、虐待してしまう人の両方を救うために法律がつくられています。
虐待をしてしまう人の側に「障害者福祉施設従事者等」が入っています。私たちの事業所ももちろん入ります。
 8月に県がおこなった「障害者虐待防止法」の研修は2日間実施され、みっちりと学んできた広石、宮崎職員を講師に9月26日の職員会議で施設内研修を行いました。1時間の研修でしたが、2人がしっかりと講師を務めてくれたおかげで、法律の中身がよくわかり、今後事業所内でご家族・当事者への説明すべき事や書類関係の整備なども明確になりました。今後も職員間でけん制し合い定期的に支援の在り方を見直していくことが重要であることを確認しました。
                                  総括施設長  小手川
施設内研修会資料。
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